先日モヤモヤしていた鈴木宗男の公選法違反なんだがなにもアクションがないのね
違反ではなかったということですか
第百三十七条の二
年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
第二百三十九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者
まぁ、そんなことどーでもいいんですけどね(みつまJAPAN風に)